
1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2018/09/03(月) 17:25:51.778 ID:9sSS46DD0
新しい趣味が欲しいので




喫煙可能で分煙になっていない飲食店に入るのを避けようと思っている人が58.1%に上るとの調査結果を、民間シンクタンクの日本医療政策機構(東京)が3日までに発表した。分煙の場合も約4分の1が避けると回答している。
調査は6月、インターネットで全国の20歳以上の男女を対象に実施し、計1000人から有効回答を得た。このうち喫煙する人は21.1%、しない人は78.9%だった。
喫煙可で分煙にしていない飲食店を避けると答えた人は、男性で52.5%、女性では63.3%に達した。分煙でも全体で25.1%が避けると回答。一方、禁煙店を避ける人は15.1%だった。
飲食店経営者の中には「禁煙にすると客足が遠のく」といった懸念の声もあるが、同機構は「喫煙可の店を避ける人も多い」と指摘している。
過去1年間で受動喫煙を経験した場所を聞くと、路上が61.5%、飲食店が61.0%と多かった。 職場や学校でも33.7%が経験していた。
また、加熱式たばこを近くで吸われた場合に、自分の健康への影響が「気になる」と答えた人は 35.8%、「分からない」は36.9%で、「気にならない」は27.3%にとどまった。



大量の馬券購入で得た所得を確定申告した横浜市の男性が、外れ馬券の購入費は経費に計上できないとして追徴課税した税務署の処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は男性の上告を受理しない決定をした。8月29日付。男性敗訴の一、二審判決が確定した。
確定判決によると、男性は競馬予想ソフトを使って馬券を購入し、2009~10年に約3億円の払い戻しを受けた。
外れ馬券の購入費を経費に算入できる「事業所得」として申告したが、税務署は経費に算入できない「一時所得」に当たるとして課税した。
16年11月の横浜地裁判決は「営利を目的とする継続的な行為から生じた所得とは認められない」として、課税処分は妥当と判断。東京高裁も支持した。
引用元記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3487662001092018CR0000/

